2020-11-12 第203回国会 衆議院 総務委員会 第2号
次に、公立病院の病床数を算定基礎とする普通交付税の基準財政需要額につきましては、算定の適正化の観点から、厚労省において稼働病床数が把握可能となったことを機に、平成二十七年度より、算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更したものであります。今後とも、厚労省の稼働病床数の把握結果などを参考としつつ、公立病院の運営に支障が生じないよう、関係府省とも連携しながら適切に対処をしてまいります。
次に、公立病院の病床数を算定基礎とする普通交付税の基準財政需要額につきましては、算定の適正化の観点から、厚労省において稼働病床数が把握可能となったことを機に、平成二十七年度より、算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更したものであります。今後とも、厚労省の稼働病床数の把握結果などを参考としつつ、公立病院の運営に支障が生じないよう、関係府省とも連携しながら適切に対処をしてまいります。
しかしながら、昨年度末の時点におきまして、非稼働病棟の病床数を有する都道府県のうち、非稼働病床数の多寡にかかわらず、全く議論がなされていない都道府県が二十七カ所確認をされたところでございます。 このため、厚生労働省といたしましては、地域ごとの協議の進捗状況を三カ月ごとに把握、公表し、その進捗状況に応じ、より都道府県の一層の取組を加速させていただきたいということでございます。
普通交付税も、二〇一五年度から、許可病床数をもとにした算定から稼働病床数をもとにした算定に変更いたしました。これによって、自治体病院の病床に対する普通交付税は減らされたんじゃないですか。
一つ確認をさせていただきたいんですけれども、資料の四にありますように、不採算地区病院について、一般会計からの繰り出し金に対して特別交付税措置をしてきたわけですけれども、これを算定するための病床を、許可病床数から稼働病床数に変更して、稼働病床数等掛ける単価か、あるいは自治体の繰り出し金額掛ける〇・八、どちらか低い方でという方法に変更をいたしました。
また、公立病院の運営費に係る地方交付税措置の算定基礎を稼働病床数に変更することも看過できません。総務省は、実態に見合ったものに変更と強弁しましたが、病床削減ありき、入院患者の追い出しにつながる医療費削減政策への誘導であり、到底認めることはできません。政府がすべきことは、入院患者の治療や看護に当たる医師や看護師不足の解消や、過酷な勤務実態の改善です。 地方税法改正案についても一言述べます。
○政府参考人(佐藤文俊君) 昨年から医療法上の病床機能報告制度というものができまして、これによって都道府県に稼働病床数が報告されております。今回、普通交付税の算定について、許可病床から稼働病床にその算定の基礎を見直すということにしております。我々聞いていますと、稼働病床から除かれますのは、閉鎖している病棟ですとか、実態として患者を受け入れる体制が取られていないケースがほとんどと聞いております。
そこで改めて伺いますが、今、地財計画において、公立病院の運営費に係る地方交付税措置の算定基礎について許可病床数から稼働病床数に変更するとされていますが、これにより運営費が減る自治体病院も出てくるということでしょうか。総務省、お願いいたします。
さらに、政府は、公立病院の運営費に関わる地方交付税措置も、稼働病床数を基礎とするとしています。しかし、多くの自治体病院では医師や看護師の不足が常態化しています。入院治療が必要な患者であっても、体制が取れずに患者を受け入れることができないのです。 運営費を稼働病床数に変えて病院の運営費を削減するのは本末転倒ではありませんか。むしろ、医師、看護師を確保する支援にこそ力を注ぐべきではありませんか。
他方で、稼働病床数についてはこれまで統一的な基準に基づく調査、統計というのがなかったということもあって、従来は許可病床数を使わせていただいているということが一つ。
一方で、実際使われている病床ということになりますと、先ほどの、看護師をしっかりと配置した診療報酬上の届出と、これが分かりやすいと思いますが、届出病床数のうち稼働病床数については、平成二十四年七月現在で百四十五万七千百九十一床となっております。
まず、先生お配りいただいた資料の一ページ、①の資料でございますけれども、これは許可病床数と稼働病床数を比較した表でございます。
結核予防会にお聞きをすると、許可病床数に比して稼働病床数を見ると、結核予防会の数字でいうと、許可病床数九千四百九十九に対して七千六百八十三ということで千八百余り少なくなっていて、病棟そのものもなくなっています。都道府県別に見ても、山梨県は二病棟二十六病床しかないと、こういうところもありまして、自治体病院はそれほど減っていないんですが、国立病院機構が大幅に減らしているという経過があります。
平成二十年三月末現在の許可病床数及び稼働病床数が、それぞれ三百三十四床と二百十五床であります。それから実態でございますけれども、十九年度の平均入院患者数が百五十人弱となっております。
つまり、それが、この表で、私の出しました資料で見ますと、実際の稼働ベッド数におきましても、例えば大阪におきましても高知におきましても、実稼働病床数が必要病床数を超えております。こういったところは、むしろ積極的に、稼働率を見た上で肯定すべき問題であるということが一つ。 逆に、今度は足りないところにおいてはどうするかということでございます。
資産譲渡後の後利用ですけれども、これについて、「医療機関と一体として」というふうになっていますけれども、医療機関としてはどの程度の、つまり稼働病床数などですけれども、どの程度のものを考えておられるのか。老人保健施設はどうなるのか。移譲、譲渡できる者の対象に特定医療法人が入るのかどうか。